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抵当権の抹消の登記

【登記申請書作成】
1 必要書類を集めましょう。

金融機関によっても異なりますが、主の以下の書類が渡されると思います。

・登記識別情報(もしくは登記済証)
・解除証書(もしくは弁済済証)
・金融機関が発行した委任状
・金融機関の代表者を証明する書類(代表者事項証明書、会社の登記事項証明書など) ・登記事項証明書(住宅ローンを組んだ当時のもの) ※住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの


2 現在の登記の内容を確認しましょう。

金融機関から送られてきた登記事項証明書の多くは、抵当権を設定(住宅ローンを組んだ)したときのものです。住所や氏名など変更がなければ、それをもとに登記申請書を作成してもいいのですが、民事法務協会もしくは法務局で最新の登記情報(登記事項証明書)を取得して作成した方が安心です。

民事法務協会が提供している登記情報もしくは法務局が提供している登記事項証明書で現在の登記の内容を確認することができます。

※民事法務協会と法務局で取得できる内容は同じですが、インターネットですぐ確認でき、クレジットカードで支払も行えるなど考慮すると民事法務協会の方をおすすめします。登記の専門家である司法書士も申請前の確認では民事法務協会の方を利用しています。

登記情報(登記事項証明書)を取得できたら、現在の住所と登記されている不動産の管轄法務局を確認しましょう。管轄法務局はコチラのサイトから確認することができます。


3 登記申請書を作成しましょう。

登記申請書のひな形(ワードファイル)を用意してあります。ご自由にダウンロードしてお使いください。また、申請書及び委任状の記載に関する解説(PDFファイル)も用意しました。そちらも併せてご利用ください。

申請書ひな形 申請書解説 委任状解説

登録免許税はコチラで計算することができます。


4 書類をひとつにまとめましょう。

書類をホチキス(左閉じ)を使って一つにまとめます。
まとめる順番は次のとおりです。
①登記申請書
②白紙のA4用紙 ③住民票の写しもしくは、戸籍の附票の写し
※住民票などA4より小さくてそのままでは一つにまとめるのが困難な場合は、A4用紙にのりなどで貼ってひとつにまとめます。


5 収入印紙を貼りましょう。

登記申請書と住民票の間に挟んでおいた白紙のA4用紙に登録免許税として収入印紙を貼ります。
注意:収入印紙には割印は押しません。
収入印紙は、郵便局もしくは、法務局で購入することができます。コンビニエンスストアでも取り扱っている場合もありますが、すべての額面が用意されているわけではないので、あまりお勧めはしません。


6 登記申請書に印鑑を押しましょう。

印鑑は、安全性も考慮し100均などでも取り扱っている三文判で印鑑を押します。印鑑を押す場所は次のとおりです。
①申請人の名前の下
②登記申請書の上端(登記申請書の誤りを訂正するときの捨印として利用します。)
③登記申請書(収入印紙を貼り付けた白紙のA4用紙まで)が複数枚に渡る場合は、各用紙のつづり目に契印を押します。
収入印紙は張った貼った用紙以降は、登記申請書ではなく添付書類に分類されるため契印は押しません。


7 内容の確認をしましょう。

作成した登記申請書をもう一度確認しましょう。
・記載漏れはありませんか?
・印鑑の押し忘れはありませんか?
・収入印紙の貼り忘れはありませんか?
・収入印紙の合計金額は間違っていませんか?
法務局では、無料で登記相談を受けられます。登記申請書作成で不明点があれば管轄法務局の登記相談案内に電話にてお問い合わせください。管轄法務局の連絡先はコチラのサイトから確認することができます。


8 登記申請書を提出しましょう。

【管轄法務局に持参する場合】
すべての書類を持って管轄法務局に持参しましょう。
不動産登記部門窓口があるのでそこで提出すれば、登記完了予定日を教えてくれます。登記完了予定日以降に登記申請書に押印した印鑑を持って窓口に行けば、登記が終わった証明として「登記完了証」を書面にて交付されます。

【郵送にて送付する場合】
書留郵便もしくはレターパックプラス(ライトではありません)にて郵送します。必ず封筒表面に「不動産登記申請書在中」と赤字で記載しましょう。
また、宛名を記載した返信用封筒(レターパックは使えません。)及び書留郵便のための切手を同封します。切手の料金は郵便局のサイトでご確認ください。
登記完了後、法務局から書留郵便にて「登記完了証」が郵送されてきます。

【登記完了予定日】
インターネットで完了予定日を確認することができます。郵送による申請の場合は、管轄法務局に配達された日が申請日とみなされます。コチラのサイトに各管轄法務局の完了予定日のリンクをまとめます。
注意:登記の申請に不備がある場合などにより登記完了が、翌日以降になる場合があります。