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商業登記

なぜ商業登記が必要なのか?

辞任した代表者による取引

Aさんは、株式会社甲の代表者を辞任し、Bさんがその後を引き継ぎました。
Aさんは辞任したのにもかかわらずAさんが株式会社甲を代理してCさんと取引した場合、その取引が有効になってしまう場合があります。

商法第9条1項には、「登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
善意の第三者とは、「ある事実について知らない当事者ではないその他の関係者」という意味です。
つまり、前代表のAさんとCさんの契約が有効になる場合は、下記の表のときになります。本来であれば、権限のないAさんが行った契約は無効になるのですが、善意の第三者の保護と登記をおろそかにしていた不備から、契約が有効になる場合があります。

辞任した代表者の取引が有効になる表

この例は極端ではありますが、登記に関わることが何か起こったら、最新の情報にアップデートしておくことをおすすめします。

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